加入者の皆様へ

交通事故でも健康保険は使えます
ただし、健保組合に届出をお願いします

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交通事故など他人の行為(第三者行為)でけがをした場合の治療費は、本来加害者が支払うべきものですが、話し合いの前にまずは治療が必要です。その際、自分の健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、後で健保組合から加害者に請求することになりますので、すみやかに健保組合へ連絡のうえ「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
※任意保険に加入している場合、「第三者行為による傷病届」等の届出書類の作成・提出について、損害保険会社からサポートを受けられる場合があります。詳しくは契約している損害保険会社にお問い合わせください。

交通事故にあってしまったら

  • ❶負傷状況を確認

    双方の負傷状況を確認してください。必要な場合は救急車を。

  • ❷警察に連絡

    小さな事故でも必ず警察に連絡してください。
    ※自動車保険(任意保険)、自賠責保険(強制保険)で保険金を請求するときに必要な交通事故証明書は自動車安全運転センターが発行しますが、警察への事故の届出がないと発行されません。

  • ❸加害者を確認

    加害者の氏名、住所、連絡先、車のナンバー、加入している保険会社、加害者が業務中であれば勤務先情報などを確認してください。

  • ❹医療機関を受診

    一見無傷でも、後で症状が出ることがあります。すみやかに医師の診断を。

  • ❺健保組合へ連絡

    健康保険を使って治療を受けた場合は健保組合へ連絡してください。その後、「第三者行為による傷病届」「交通事故証明書」などを提出してください。

  • 交通事故以外にも、他人のペットに噛まれてけがをしたとき、暴力行為を受けてけがをしたとき、外食して食中毒になったときなどが第三者行為に該当します。なお、仕事中や通勤中に第三者行為によるけがをした場合は、健康保険でなく労災保険の対象となります。ご注意ください。

〈 示談の前に健保組合へ相談を! 〉

健康保険で治療を受けた場合、健保組合への相談なしに加害者と示談を結ばれると、健保組合が加害者または加害者が加入する保険会社に請求するべき費用を請求できなくなることがあります。示談をする場合は、事前に健保組合へご相談ください。

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