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12月2日以降の保険証はどうなるの?
~保険証についてのQ&A~

Q1
令和6年12月2日以降、医療機関を受診するときは窓口には何を出したらいいですか?

A「マイナ保険証」「資格確認書」「健康保険証」「マイナ保険証+スマートフォンの資格情報画面」「マイナ保険証+紙の資格情報のお知らせ」の大きく5パターンがあります。
「健康保険証」は経過措置後に完全に廃止となり、「資格確認書」はあくまで例外的な措置であることから、「マイナ保険証」を医療機関の窓口に提示することになります。
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関・薬局にかかる場合は、オンライン資格確認システムを導入していてもカードリーダーの不具合でマイナ保険証が使えない場合に備え、紙の「資格情報のお知らせ」もしくは、「資格情報画面」をダウンロードしたスマートフォンのいずれかを、マイナンバーカードと一緒にお持ちになってください。

5パターン

  • ❶マイナ保険証

     

  • ❷資格確認書

    例外、有効期限付き

  • ❸健康保険証

    令和7年12月1日まで

  • ❹マイナ保険証+スマートフォンの資格情報画面

    オンライン資格確認システムを導入していない医療機関・薬局にかかる場合は、オンライン資格確認システムを導入していてもカードリーダーの不具合でマイナ保険証が使えない場合に備え、「資格情報画面」をダウンロードしたスマートフォンを、マイナンバーカードと一緒にお持ちになってください。

  • ❺マイナ保険証+紙の資格情報のお知らせ

    オンライン資格確認システムを導入していない医療機関・薬局にかかる場合は、オンライン資格確認システムを導入していてもカードリーダーの不具合でマイナ保険証が使えない場合に備え、紙の「資格情報のお知らせ」を、マイナンバーカードと一緒にお持ちになってください。

Q2
保険給付の請求や保養施設、健康診断の申し込み等に必要な記号・番号はどうやって確認したらいいですか?

A令和7年12月1日までは、健康保険証にて確認が可能です。それ以降または、12月1日以降に当健保に加入された方、もしくはお手元に健康保険証がない場合は、「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」で確認をしてください。

Q3
マイナ保険証で受診していますが、持っている健康保険証は、いずれ回収されますか?

A健康保険証の経過措置が終わる令和7年12月1日までは、健康保険証をそのままお使いいただくことができます。ただし、会社を退職する際にはご返却をお願いいたします。また、令和7年12月1日以降の経過措置後、「健康保険証」回収を行う予定はありません。

Q4
マイナンバー下4桁の確認は必ずしなければなりませんか?

A確認をしていただかなくてもマイナ保険証は使うことができます。安心してマイナ保険証をご利用いただくために下4桁のご確認をお願いしています。

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