
加入者の皆様へ
第三者行為による傷病届の提出を!

自分以外の人など第三者(加害者)によって被害を受け治療をするとき、健康保険を使うことができます。ただし健保組合は一時的に医療費を立て替えているだけであり、後日加害者に請求します。被害を受けたら、健保組合が事故の状況や相手方の情報を正確に把握する必要があるため、「第三者行為による傷病届」をできるだけすみやかに健保組合に提出してください。
「第三者行為による傷病届」を出さないと…
● 保険給付が認められない
● 医療費をいったん全額自己負担
となる可能性があります。
※ 任意保険に加入している場合、「第三者行為による傷病届」等の届出書類の作成・提出について、契約している損害保険会社からサポートを受けられることがあります。契約先にお問い合わせください。
第三者行為になる場合

他人のペットなどによって、けがをした

暴力や傷害行為を受け、けがをした

外食や購入した食品などで食中毒になった

ゴルフ、スキーなどの際に他人の行為でけがをした
など
自動車事故にあったら

1 まずは冷静になろう

2 加害者の車のナンバー、運転免許証、車検証を確認

3 警察へ連絡

4 示談は慎重に…後遺障害が出る場合も
示談にご注意!
加害者と示談を結んでしまうと、示談の内容が有効になり、健保組合が加害者に請求するべき費用を請求できなくなることがあります。示談をする前に必ず健保組合にご連絡ください。









